Q.保険会社として代理店に契約高に応じて奨励金を支払っていますが、この奨励金は消費税法上、課税仕入れとして扱えますか?
A.お問い合わせの奨励金について、それは契約の成約件数を伸ばすための奨励として、代理店の契約高に応じて支払われていると認識されています。従って、この奨励金は一種の成果報酬としての性質を持ち、代理店が提供する役務に対する対価として消費税の課税対象になります。したがって、保険会社が支払うこの種の奨励金は課税仕入れになります。一方で、割戻しとして知られる返戻金は、物品の販売高または販売数量に基づいて支払われており、販売に関する対価の一部返戻と捉えられ、奨励金とは異なる取り扱いになります。割戻しに関連する消費税額は、割戻しを行った課税期間における課税売上高から控除されます。
参考:税務法32、基通12-1-2、12-1-4