代替資産の所有期間

Q.同一年内に二箇所の宅地を譲渡した際、短期間保有した宅地が代替資産として認められますか?

A.はい、B市内の宅地をA市内の譲渡資産の代替資産として特例の適用を受けることが可能です。代替資産の取得には期限が定められていますが、所有期間については別途定めがないため、短期間の所有でも問題ありません。代替資産の取得期限には以下の規定があります:

1. 資産を譲渡した年の12月31日まで。

2. 資産を譲渡した日から2年が経過した日まで。

3. 資産を譲渡した日から3年が経過した日まで。

4. 資産を譲渡した日から4年6ヶ月(特別な場合は8年6ヶ月)が経過した日まで。ただし、この期限は税務署長への代替資産取得期限延長承認申請を行い、承認を得る必要があります。

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