Q.昨年の秋に購入した宅地を息子名義で登記した後、今年1月に原価で人に譲渡した。その土地は実際は息子に贈与する意図はなかったが、贈与税はかかるか。息子は名義人であることを知らず、土地の管理運用も私が行っていた。 A.息子が名義人であること知らなかったし、登記識別情報を保持していなかった場合、土地の譲渡代金をあなたの名義とした等、本来の取得者名義であることが確認できれば、贈与がなかったものとして扱われます。財産取得時に家族名義にしたり、名義変更があった際は原則として贈与と見なされますが、特定の条件下では、贈与したことにならない場合があります。これには、実際の取得者や所有者に名義を戻した場合や、名義変更が過誤や軽率に基づいた場合が含まれます。また、取得した財産が災害等で失われたり処分された場合、本来の取得者がその代金等を取得し、それが名義変更の確認できる状況なら、贈与がなかったものとして扱われます。ただし、宅地譲渡における所得税の申告は、息子ではなくあなたが行う必要があります。