他人に一時耕作させている農地

Q.父が亡くなり、その農地を遺産分割で取得しました。父の生前、体調を崩し農業を営むことができなくなったため、私が代わりに畑仕事をしていました。父は亡くなる日まで農業を営んでいませんでした。この状況で、納税猶予の特例を受けることはできるのでしょうか?

A.お父様が農業を営んでいたとみなされ、納税猶予の特例を受けることができます。この特例を受けるための条件の一つとして、「亡くなる日まで農業を営んでいた者」である必要がありますが、例外として、被相続人が老齢や病弱の理由で農業を継続できない場合、その者と同居し生計を一にする親族が農業経営を引き継いだと認められる場合も、納税猶予の特例を受けられます。

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