仕入税額控除の要件

Q.適格請求書等保存方式における仕入税額控除の要件について教えてください。

A.適格請求書等保存方式では、一定の事項が記載された帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除を受けるための要件となります。保存が求められる請求書等には適格請求書の他に、適格簡易請求書、適格請求書または適格簡易請求書の記載内容が含まれた電磁的記録、適格請求書に記載された事項が記載されてる仕入明細書や仕入計算書等、相手方の確認を受けたものが含まれます。また、一定の書類が必要な取引や、請求書等の交付が難しい理由で帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例の取引も存在します。これには公共交通機関特例対象の取引、特定の入場券が使用された取引、古物営業や質屋、宅地建物取引業者からの特定購入、自動販売機や自動サービス機、郵便切手類での取引、通常必要と認められる出張旅費等が含まれます。加えて、特定規模以下の事業者には、一定期間、一定条件下での帳簿のみの保存による仕入税額控除の経過措置が設けられています。

参考:新法30⑦⑨, 新令49①, 新規15の 4, 平28改法附53の 2, 平28改令附24の 2①

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