人格のない社団等が財産の遺贈を受けた場合の課税関係

Q.私が代表をしている社交クラブA(人格のない社団)は、私の友人であった甲から財産の遺贈を受けましたが、その場合の相続税はどのようになりますか。

A.社交クラブAは、遺贈を受けた場合、個人とみなされ相続税が課税されます。通常、相続税の納税義務者は、相続または遺贈により財産を受け取った個人です。しかし、相続税法では、人格のない社団や財団が遺贈により財産を取得した場合など特定の条件下では、これらは個人と扱われ相続税がかかります。また、例外として、人格のない社団や持分のない法人が遺贈で受け取った財産が法人税の計算で益金に算入され、法人税が課された場合は、その額を相続税から控除できます。

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