Q.従業員が業務の遂行中に交通違反を起こし、交通反則金を課せられました。この反則金を会社が負担した場合、若しくは従業員が納付しないために会社が放置違反金を納付した場合、どのように取り扱われますか。
A.会社が従業員や役員に対して課された罰金や科料、過料、交通反則金を負担した場合、事情によって2つのカテゴリーに分けて処理されます。一つ目は、業務の遂行に関連する行為で課された罰金などで、これには給与としての扱いはせず、会社の費用にはなりますが、税金計算上の損金には算入されません。これは罰金の効果が税率によって減少するのを避けるためです。結果として、交通違反をした従業員には所得税が課されません。もし違反をした運転者が反則金を払わず、車を放置した場合、その放置違反金は会社が負担すると過料として扱われ、これも損金には算入されません。二つ目のカテゴリーはその他のケースで、これには従業員や役員に対する給与として扱われます。したがって、徴収される所得税の対象となり、役員に対する場合は役員給与となりますが、定期的な給与、事前に確定された給与、業績に連動する給与のいずれにも該当しないため、これも損金には算入されません。