Q.事業の用に供している固定資産を交換し、交換差金を受け取った場合、この交換差金で事業用の資産を取得しようと考えています。この場合、事業用資産の交換については固定資産の交換の特例を、交換差金で取得した事業用資産に関しては特定事業用資産の買換えの特例を適用し、申告しようと考えていますが、いかがでしょうか?
A.事業用資産を交換し、所得税法第58条の固定資産の交換の特例を適用した場合、交換差金で取得した特定事業用資産には特定事業用資産の買換えの特例の適用は認められません。固定資産を交換した場合、一定の要件に当てはまる時、譲渡がなかったものとして課税を繰り延べる特例が適用されますが、交換差金を取得した場合、その額が交換した資産の価額の20%以内である時は、交換差金に相当する部分についてのみ譲渡があったものとして課税されます。しかし、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができる譲渡には、この特例の適用を受ける交換や収用交換等による譲渡及び贈与、交換、現物出資、代物弁済等による譲渡は除外されています。