交換による圧縮記帳の計算例

Q.交換の相手方も交換の特例の適用を受けるとした場合、その圧縮限度額の計算と申告書の記載方法、及び法人税基本通達10-6-10に示された方法(帳簿価額の付替え処理)による仕訳は、相手方ではどのようになるか教えてください。

A.交換の相手方は圧縮限度額を1,350万円と計算します。この場合、相手方が交換によって得た交換差金150万円に対し、対応する譲渡益は65万円であり、これが課税の対象となります。譲渡資産の価額が1,500万円、帳簿価額(譲渡資産の帳簿価額+譲渡経費)が850万円の場合、650万円が圧縮限度額となり、これから585万円を引いた65万円が譲渡益として計算されます。

法人税基本通達10-6-10に基づく仕訳では、取得資産として土地が765万円、交換差金として現金が150万円、譲渡資産として土地が800万円、譲渡経費として現金が50万円、そして土地譲渡益として65万円が記載されます。

申告書別表十三(三)では、交換により取得した資産の圧縮額の剰余算入に関する明細書が記載されます。ここで、交換により取得した土地の帳簿価額から圧縮額を減額した値が5,850,000円と表示され、交換により譲渡された資産の帳簿価額から取得資産の価額や交換差金等で調整された数値が提示されます。

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