Q.私の母は、父の経営する事業に従事していましたが、父が死亡したため事業を廃止し、現在は私と一緒に生活しています。なお、令和5年の母の収入は青色事業専従者として支給された給与収入の60万円のみです。この場合、母を私の扶養親族とすることができるでしょうか。
A.青色事業専従者給与を受けている者や事業専従者控除の対象者は、基本的に他の家族の扶養控除の対象にはなりません。これは家族内で事業を営む者の事業専従者は、他の家族の扶養対象になれないという規定によるものです。しかし、これは事業主と生計を一にしている期間中の話で、例えば、家族が途中で専業主婦等になり、別の家族の生計に加わり、その年の合計所得金額が一定の基準以下であれば、扶養控除の対象になる可能性があります。お父さんが亡くなり、お母さんがあなたと生計を一にしている現状で、お母さんの所得が令和元年度以降では48万円以下なら、あなたの扶養親族に含めることができます。