事業開始と納税地

Q.市内で新規に個人事業を開始しました。住所は郊外にあり、住所地と事業所の所在地の所轄税務署はそれぞれ異なっています。この場合、事業所の所在地を所轄する税務署で申告等の手続きを行うことは可能ですか。

A.所得税の申告は、納税者の納税地を所轄する税務署で行います。納税地とは、納税者が申告、申請、届出、納税などをする基準となる場所、または税務署が更正、決定、却下などの処分を行う場合の所轄を定める基準となる場所です。納税地の定め方は以下の通りです。1) 国内に住所がある場合はその住所地が納税地になりますが、住所とは別に居所もある場合は、住所地に代わり居所地を納税地とすることができます。2) 国内に住所がなく、居所のみがある場合はその居所地が納税地になります。3) 国内に住所または居所があり、それ以外の場所に事業場等がある場合は、住所地または居所地に代わり事業場等の所在地を納税地とすることができます。あなたの場合、国内に住所と事業場を持っているため、事業所の所在地を納税地とすることが可能です。

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