事業者向け電気通信利用役務の提供のみを行っている場合の登録の可否

Q.「事業者向け電気通信利用役務の提供」のみを行っている事業者ですが、「登録国外事業者」の登録はできますか。

A.「登録国外事業者」の登録は、国内で消費者に対して電気通信利用役務を提供するか、提供する予定のある事業者に限定されています。そのため、事業者向け電気通信利用役務の提供のみを行っており、消費者向けの提供予定がない事業者は登録が不可能です。また、登録国外事業者制度は、インボイス制度の開始に伴い、令和5年10月1日に廃止される予定です。

参考:平27改法附38①、39①、平28改法附45

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