Q.令和2年7月に居住用家屋の一部を改造し店舗として使用していましたが、令和5年4月にこの店舗兼住宅を譲渡しました。この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を適用できますか?また、事業用部分の譲渡については、特定の事業用資産の買換えの特例を適用できますか?
A.店舗兼住宅の事業用部分を譲渡する際、特定の事業用資産の買換えに関する特例の適用が可能です。さらに、居住用財産を譲渡する際の3,000万円特別控除の特例については、その適用には二つの条件があります。
1. もし事業用部分の譲渡で特定の事業用資産の買換えの特例を受けない場合、その店舗兼住宅全体に対して居住用財産の譲渡に際する3,000万円の特別控除を適用できます。
2. しかし、事業用部分の譲渡で特定の事業用資産の買換えの特例を利用する場合、居住用部分に対してのみ3,000万円の特別控除が適用可能です。