Q.事業年度終了の日までに小切手で回収した売掛金が翌事業年度に現金化された場合、その小切手の金額を一括評価金銭債権として貸倒引当金の繰入れをすることはできますか?また、その小切手の中に、先日付小切手があった場合はどうですか?
A.小切手は、法律によりいつでも現金化できることが定められており、会計上は売掛金を回収したと同じ扱いになります。そのため、事業年度の終了時にまだ現金化されていない小切手の金額を一括評価金銭債権として貸倒引当金に繰り入れることはできません。先日付小切手についても、受取人は小切手に記載された日を待たずに銀行に提示して現金化することができ、法的には一般の小切手と同様です。そのため、先日付小切手も特別に扱う必要はありません。実際に、事業者間で、先日付小切手に関して提示を待つという約束が守られがちですが、会計処理上は売掛金などの債権を先日付小切手によって回収した場合、そのまま売掛金として処理するのが適切とされています。具体的には、法的根拠のある一般の小切手と同じ扱いで処理する、振出人との約束で振出日まで取立てをしないために受取手形と同じ扱いで処理する、または受取時に何も処理せずに振出日まで売掛金のままとする方法を採ることがあります。会計処理は実質を重視する必要があるため、先日付小切手を受け取った場合に、振出日まで売掛金のままとする処理が推奨されます。