Q.資本金が1億円以下の中小企業者等が機械装置等を取得し、その後増資で資本金が1億円を超えることにより中小企業者等に該当しなくなった場合、特別償却の適用は受けられるでしょうか。また、資本金が3,000万円以下の法人が増資で資本金が3,000万円を超え特定中小企業者等に該当しなくなった場合はどうでしょうか。
A.中小企業者等が機械や装置を購入あるいは製作して事業で使用した場合、初めは特別償却の対象となります。もし事業年度の途中で資本金が増資され、中小企業者等に該当しなくなったとしても、該当していた時期に取得または製作した資産については、特別償却を受けることができます。この場合、特別償却を適用するかどうかは、中小企業者等だった期間に取得または製作した資産の総額で判断されます。つまり、中小企業者等だった時に特別償却の対象となる資産を事業用に取得したのであれば、その資産に対する特別償却を適用できます。同様に、特定中小企業者等が特定の機械装置等を取得した場合、初めは特別償却あるいは法人税額の特別控除の選択が可能です。事業年度の末に特定中小企業者等に該当しなくなったとしても、該当していた時期に資産を取得し事業で使用していれば、その資産に対して法人税額の特別控除を受けることができます。