Q.文房具卸売業を営んでおり、片足が不自由で身体障害者手帳を受けた長男も事業に従事しています。私の確定申告で長男に関する事業専従者控除と障害者控除を適用できますか?
A.障害者控除は、税負担を軽減するため設けられた制度で、納税者自身か、その配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用されます。しかし、事業に専ら従事する事業専従者は扶養親族には該当せず、そのため、あなたの長男が事業専従者であれば、あなたの確定申告で障害者控除を受けることはできません。ただし、長男自身の所得に関しては障害者控除の対象となります。