Q.法人税法上、協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金はどのように取り扱われ、消費税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか?
A.法人税法では、協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金は、事業の利用分量に応じて分配される剰余金であるため、損金に算入されます。消費税法上、この事業分量配当金は組合員との取引価格の修正とみなされ、そのため組合側では売上に係る対価の返還に該当します。
参考:法32、基通12-1-3
Q.法人税法上、協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金はどのように取り扱われ、消費税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか?
A.法人税法では、協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金は、事業の利用分量に応じて分配される剰余金であるため、損金に算入されます。消費税法上、この事業分量配当金は組合員との取引価格の修正とみなされ、そのため組合側では売上に係る対価の返還に該当します。
参考:法32、基通12-1-3