Q.事業の全部を子会社に譲渡する場合、消費税の課税関係はどのようになりますか?
A.事業の譲渡は、資産と負債を一括して譲渡する契約です。この時、課税資産と非課税資産を一緒に譲渡するため、課税資産と非課税資産の対価を合理的に分けて課税します。さらに、事業の譲渡において負債の引き受けがある場合、その負債の引き受け額も譲渡対価に含めます。この例では、譲渡対価の53億円に債務引受額の32億円を加えた合計85億円が譲渡対価となります。この中には非課税資産である土地と売掛金も含まれるため、譲渡対価を課税資産と非課税資産に分けて計算します。
参考:令45③ 、48② 二、基通10-1-5