Q.製造業を営んでいた父が本年5月に死亡したため、長男である私が相続により事業を引き継いで経営しています。本年分の事業所得の金額の計算において、機械の減価償却費の額を父が採用していた定率法によって計算したいと思いますが認められますか。なお、私は、減価償却資産に係る償却方法の届出はしていません。
A.減価償却資産の償却方法には、定額法や定率法など様々な方法があり、これらは事業者が自ら届出を行うことで選択できます。しかし、届出を行っていない場合には、一般的に定額法が採用されることになっています。質問にあるように、お父様の事業を引き継ぎ、お父様が用いていた定率法を採用したい場合には、事業を引き継いだ年度の確定申告書の提出期限までに、その選択を税務署へ届出する必要があります。お父様の方法を引き続き使うこと自体は可能ですが、そのためには正式な手続きを踏む必要があるということです。