中間配当とこれに伴う利益準備金積立額の申告書での記載方法

Q.1年決算法人が、中間配当を1,000万円、これに伴う利益準備金の積立てを100万円行ったとき、確定申告書の別表四、五(一)のIにはどのように記載しますか。

A.1年決算の会社が中間配当で1,000万円、これと関連して利益準備金を100万円積み立てた場合、会計上の処理は次のようになります。繰越利益剰余金から1,100万円を減らし、そのうち1,000万円は未払配当金として、100万円は利益準備金として扱います。この取り扱いは、株主資本等変動計算書にて繰越利益剰余金の減少額として1,100万円(内訳:配当として1,000万円、利益準備金積立として100万円)、そして利益準備金の増加として100万円が記載されます。

会社法では、中間配当についての規定があり、分配される総額は、その行為が効果を生じる日の分配可能額を超えてはならないと定められています。分配可能額の計算は、最終事業年度の末日の剰余金の額から、自己株式の処分、減資、準備金の減少などによる剰余金の増減を考慮して算出します。損益の増減は含まれませんので、基本的には前期から繰り越された剰余金を分配することになります。つまり、会社法上は前期の剰余金からの分配であり、現行の法人税法では、中間配当を行う決議があった場合その事業年度の中間配当額を「配当」として特定の欄に記載します。

利益準備金積立額の100万円については、株主資本等変動計算書においては、繰越利益剰余金から利益準備金への振替えとして記載されますので、確定申告書の別表五(一)のIで「繰越損益金口」の②欄と「利益準備金」の③欄にその記載をすることになりますが、この振替えは税法上の処理であり、別表四での記載は必要ありません。

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