中間申告の要否について

Q.当社は過去に消費税を600万円申告しており、年3回の中間申告が必須です。今回の3か月間の仮決算での申告税額が70万円となりましたが、中間申告税額が100万円以下の場合、中間申告は不要と聞きました。当社もこのルールに従い中間申告を省略できますか?

A.消費税の中間申告は、直前の課税期間の消費税の申告額を基に計算された金額が100万円を超える場合に必要です。前課税期間に申告した消費税600万円を基に計算すると、必要となる中間申告税額は150万円となり、100万円を超えるため、仮決算での税額が100万円以下であっても中間申告が必要となります。従って、貴社も中間申告を行う必要があります。

参考:法42④、基通15-1-4、地法72の87

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