Q.当社は年1回の決算で、前の年度の消費税申告額が約800万円でした。そのため、現在は四半期ごと、つまり年3回の消費税中間申告を行っています。しかし、季節による業績の変動が大きく、仮決算を用いた方が税額が増減することがあります。この場合、年3回の中間申告は、すべて原則的方法による必要がありますか、それとも仮決算を使用しても良いのでしょうか。
A.年3回四半期ごとに中間申告を行う必要がある事業者は、それぞれの中間申告で、その期間を1課税期間とみなして、仮決算による申告を行うことができます。したがって、ご質問の会社の場合、最初の中間申告は前年度の確定消費税額を12で割り、3を乗じた額で行い、2回目の中間申告は第2四半期を1課税期間とみなした仮決算によるものです。そして、3回目の中間申告も、1回目と同じく原則的方法を用いることができます。つまり、年3回の中間申告はそれぞれ原則的方法か仮決算による方法のいずれかを選択できます。
参考:法42、43、基通15-1-2