中間申告と修正申告の関係性

Q.第2四半期に間違いに気づき修正申告をした場合、その年の中間申告はどのように影響を受けますか?

A.直前の課税期間の消費税額に基づいて中間申告が必要かどうか判断されるため、修正申告による消費税額の変更は中間申告への影響を及ぼします。修正申告が提出された日を基に、その時点で確定している消費税額を用いて中間申告の必要性を判定します。

例えば、修正申告で消費税額が780万円に変わった場合、それ以降の中間申告対象期間では修正後の消費税額に基づいて中間申告が必要か検討します。ただし、780万円と修正した場合の計算でも、次に来る中間申告対象期間では必要な中間申告額が400万円以下となり、中間申告は不要です。

もし、修正後の消費税額が390万円だった場合も、計算結果中間申告が必要な金額が400万円以下になるため、中間申告は不要になります。しかし、年3回の中間申告制度を適用する場合、第2回目の中間申告では、390万円の修正後の額を基にして計算した中間申告が必要になる可能性があります。

参考:法42①④⑥、地法72の87

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