Q.本年1月に中古住宅を購入し、2月に入居しました。この家を買う際に、前の所有者が都市再生機構に対して持っていた債務を引き継ぎました。この債務は住宅借入金等特別控除の対象になりますか?
A.はい、独立行政法人都市再生機構やその他機関から中古住宅を買うために引き継いだ債務で、返済期間が10年以上の分割払いの場合、住宅借入金等特別控除の対象になります。ですので、あなたが前の所有者から引き継いだ都市再生機構に対する債務も、返済期間が10年以上であれば、特別控除の対象とすることができます。この控除を申請する際には、債務承継に関する契約書のコピーを確定申告書に添付する必要があります。