不動産業者が行う取引と事業区分

Q. 当社は不動産業を営んでいますが、簡易課税制度において、以下の各取引がどの事業区分に該当するか教えてください。

1. 不動産売買の仲介

2. 別の業者が建築した建物を購入し、そのまま別の業者に販売する行為

3. 自社で施主となり、請負契約により建築させた建物をそのまま別の会社に販売する行為

4. 自社が所有する事務所を別の会社に賃貸する行為

A. 各取引は以下の事業区分に該当します。

1. 不動産業として第六種事業に該当します。

2. 他の業者から購入した建物をその性質及び形状を変更せずに販売した場合、第一種事業に該当します。ただし、購入した建物を自社が一時的に使用していた場合は、固定資産の譲渡とみなされ、第四種事業に該当します。

3. 建設業として第三種事業に該当します。外注でも自社が施主として建築した建物の販売なので、第二のケースとは異なります。

4. 不動産業として第六種事業に該当します。

参考:法37、 令57⑤⑥、基通13-2-4、 13-2-5(2) 

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