不動産業者が所有している販売用土地との交換

Q.私が所有している郊外の土地を不動産業者が買いたいと言ってきましたが、売る気はないので断りました。しかし、不動産業者が別の土地と交換したいと持ちかけてきました。この交換は固定資産の交換の特例の適用が受けられるでしょうか。

A.残念ながら、お持ちの土地(固定資産)と不動産業者が販売目的で持っている土地(棚卸資産)との交換では、固定資産の交換の特例を受けることはできません。特例が適用されるのは、交換する両方の資産が固定資産である場合のみです。不動産業者が所有する土地が販売目的の棚卸資産に該当する場合、特例の適用は受けられませんので、交換前にしっかり確認する必要があります。また、不動産業者が販売目的で所有する土地や建物の他に、地方公共団体が分譲目的で取得した土地や、土地区画整理事業により生じた保留地なども固定資産には当たらない点に注意しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です