Q.私には、賃貸マンションや駐車場の貸付けによる不動産所得があります。本年中に新たに借入金で取得した土地に賃貸マンションを建設し、貸付けの用に供していますが、この貸付けによる収支を計算すると、土地の取得に要した借入金の利子があるために赤字となります。この赤字の金額と他の不動産所得の黒字の金額との通算もできないことになるのでしょうか。
A.不動産所得で赤字が出た場合、赤字の中に含まれる土地などの取得費に使った借入金の利子相当の金額に関しては、損益通算(異なる所得間での黒字と赤字を引き算する計算)をする際には、赤字がなかったこととして扱われます。しかし、この規定は不動産所得の中での収支計算(同一不動産所得内での赤字と黒字の引き算)には適用されません。つまり、あなたのケースでは、新しく建てた賃貸マンションを含めたすべての不動産収入と支出を計算し、最終的に不動産所得全体で赤字にならなければ、この特例の適用はありません。