Q.同族会社の役員をしており、会社が銀行から借入れを行うために、私が所有する土地を担保に提供しました。この際に会社から受け取った100万円の謝礼金は不動産所得になるのでしょうか。また、この土地は借入金で取得したもので、その利息を支払っていますが、この支払利息は謝礼金に対する必要経費になりますか。
A.不動産所得とは、不動産やその上にある権利、船舶や航空機を貸し出すことから得られる所得を指します。しかしながら、土地を担保に提供して受け取る謝礼金は、土地そのものの貸し出しによる対価ではなく、土地の処分価値を利用することによる対価であるため、不動産所得には該当しません。さらに、この謝礼金は対価性がありますが、一時所得にも該当しないため、雑所得に分類されます。また、土地を取得するための借入金の利息に関しては、不動産の使用収益から発生する必要経費となることがありますが、土地を担保に提供したこと自体が利用収益に影響を与えず、単なる処分価値の利用に過ぎないため、謝礼金に対する必要経費として控除することはできません。