不動産の所有に関する紛争の損害賠償金の所得区分

Q.数年間、叔父に無断で使用され、名義も変えられた土地についての所有権確認訴訟を提起し、和解により損害賠償金100万円を受領しました。この損害賠償金は何所得になりますか?

A.受けた損害賠償金は、基本的に収益を得られるはずだった不動産の使用収益に対する回復としてみなされ、不動産所得の収入に算入されることが適切です。数年という期間が3年以上だった場合、金額の計算基礎にされた期間によっては、臨時所得として「平均課税」の適用を受けられる可能性もあります。ただし、該当不動産を侵害者が全く使用していなかった場合、受けた損害賠償金は一時所得になる場合があります。

参考:所法90、所令8四、基通2-37

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