Q.大学生向けに下宿を経営している場合、非課税と考えても良いですか?
A.住宅を貸し出す際、人が住むために使われることが契約で明らかにされていれば、その貸し出しは非課税となります。ただし、貸し出し期間が1か月未満の場合や、旅館業に該当する場合はこの非課税の対象外です。下宿事業は、施設を提供して1か月以上の宿泊料で人を泊める事業を指し、旅館業における下宿営業とは異なります。従って、居住用の貸し出しであることが契約で明らかで、かつ1か月以上の貸し出しであれば、非課税となります。
参考:法6①、法別表第一第13号、令16の2、基通6-13-4