Q.上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額がある場合の損益通算と繰越控除について概要を教えてください。
A.上場株式等を譲渡して損失が出た場合、それを配当所得と通算できる制度があります。この損失は、その年で全額控除できない場合、次の3年間で上場株式等の譲渡所得や配当所得から控除することができます。この制度を利用するためには、確定申告時に特定の書類を提出して通算を申請し、その年の配当所得の計算から上場株式等の譲渡損失を引くことができます。しかし、申告分離課税を選択した配当所得に対してのみ適用でき、総合課税を選択した配当所得には適用できません。さらに、譲渡損失がすぐには控除しきれない場合、翌年以降3年間にわたって控除することが可能ですが、そのためには毎年、連続して確定申告を行い、必要な書類を添付する必要があります。年度によっては譲渡損失と譲渡益の通算が認められる年と認められない年がありますので、詳細は最新の税法を確認する必要があります。