一般型輸出物品販売場の許可

Q.電気製品の小売業を営んでおり、外国人観光客の利用が多くなったため、一般型輸出物品販売場の許可を本店と甲市の支店で受けようと考えています。この許可を受けるための手続きについて教えてください。

A.一般型輸出物品販売場の許可を受けたい場合、納税地を所轄する税務署長に対して、本店や支店ごとに「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」と見取り図等の必要書類を提出する必要があります。また、販売場ごとに購入記録情報提供方法等の届出書の提供も必要です。「一般型輸出物品販売場」の許可を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。1. 消費税の課税事業者で、税の滞納がなく、過去3年以内に輸出物品販売場の許可が取り消されていないこと。2. 免税購入対象者が利用する場所、または利用が見込まれる場所に販売場があること。3. 免税販売手続きに必要な人員を配置し、免税販売手続きを行うための設備があること。この設備には、免税購入対象者であることの確認や免税品を包装するためのカウンター等が含まれますが、特別なカウンターを設ける必要はありません。

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