Q.今年の5月から生活環境の整った郊外に新しい住宅を取得し住んでいます。それまで住んでいた住宅については、適当な買手がないため、勤務先に一時的に貸し付けていますが、2年以内には売却したいと思っています。いったん貸し付けた後に売却した場合でも、居住用財産の3,000万円の特別控除の適用は可能ですか。
A.居住用財産の譲渡所得に対する3,000万円の特別控除は、自己の住宅やその敷地などの譲渡が特定の条件に当てはまる場合に適用されます。譲渡の対象となるのは、自分が住んでいた家やその敷地、または災害で失われた家の敷地等です。この特別控除は、家を居住用途ではなくなった日から3年以内に売った場合、または家を壊した後、その敷地を一定の条件下で売った場合に適用されます。特別控除を受けるには、家を売る契約を家を壊した日から1年以内に結び、さらに、その家が居住用途でなくなってから3年以内にその土地等を売る必要があります。ただし、この控除は、その年の前年または前々年に既にこの特別控除や特定の居住用財産の買い替え・交換の特例等を利用している場合は適用されません。以上から、もし今お住まいでない家を3年以内に売却する場合、一時的に他人に貸していたとしても、3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。