一体資産の食品部分の割合の計算方法

Q.販売しているセット商品に含まれる食品の価格の割合を計算する際、その商品が単品で販売されていない場合はどのように計算すれば良いですか?

A.特定の商品(この場合はハーブティー)が単品で販売されていない場合でも、セット商品の販売価格から既に販売されている商品の価格を差し引いた残額をその商品の売価とみなすことで、食品の価格の割合を合理的に計算することができます。この方法で計算した場合、食品に関する部分が全体の3分の2以上を占めると判断される場合は、軽減税率の対象となります。

ハーブティーの売価とする金額:1,500円(セット商品の価格) – 500円(ティーカップの価格) = 1,000円

食品の占める割合:1,000円(ハーブティーの売価) / 1,500円(セット商品の価格) = 66.666…% ≥ 3分の2

参考:軽減通達5

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