レシートや請求書における表示

Q.レシートや請求書における表示も、総額表示義務の対象ですか?

A.総額表示義務は、値札や店舗内の掲示、チラシ、商品カタログなどを通じて、商品やサービスの価格を一般の人々に事前に示す場合に適用されるものです。したがって、取引が確定した後に発行される「レシート(領収書)」や「請求書」に関しては、総額表示義務の適用対象外です。

参考:法63、総額表示通達8

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