リース譲渡に係る特例の適用関係

Q.所得税法及び法人税法上でリース譲渡と認められない売上げは、消費税法上どのように扱われますか?

A.所得税法や法人税法でリース譲渡に関する特例の適用を受けている場合のみ、消費税法においてもその特例が適用され、資産の譲渡時期を判断できます。従って、資産の譲渡が所得税法や法人税法に定めるリース譲渡に該当しない場合、または延払基準での経理が初めからされていない場合は、原則としてその引き渡しの日に消費税が課税されます。ただし、延払基準で経理し、所得税法や法人税法で特例の適用を受けていても、消費税法では通常の課税方法が適用されることになります。

参考:医法16①、基通9-3-1、所法65、法法6

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