Q.当社はマネキン紹介所から、当社製品の販売に従事するマネキンを紹介され、あるデパートに派遣しています。この場合、マネキン紹介所に支払っているマネキンの報酬と紹介料はそれぞれ課税仕入れに該当するのでしょうか?
A.マネキンの派遣は職業安定法に基づいて行われ、派遣先とマネキン(派遣店員)の間に直接雇用関係が発生します。そのため、マネキンに対する報酬(便宜的にマネキン紹介所に支払う場合を含む)は給与等として認識され、課税仕入れには該当せず、仕入税額控除の対象とはなりません。一方で、マネキン紹介所に支払う紹介料は、マネキンの紹介という役務の提供の対価であるため、課税仕入れに該当します。
参考:法2①十二、30、基通11-1-2