Q.ホームステイさせた際に受け取った謝礼金は雑所得として申告する必要がありますか?
A.国際交流を深め、友好親善を目的として、国際交流基金等は海外から招へいした適切な人物に対するホームステイのため、受け入れる家庭へ謝礼金を支給しています。この謝礼金は、1家庭につき年間3か月の滞在を限度に、1泊あたり5,000円以内が支払われます。受け入れ家庭はこの金額を食事代やその他の経費の一部として使用しています。ホームステイの目的や謝礼金の性質を踏まえると、この謝礼金を課税対象外として扱うことになっています。したがって、この謝礼金については雑所得として申告する必要はありません。