Q.我々はA社から事務所を借りており、家賃の支払いは指定された銀行に毎月振り込んでいますが、A社からの領収書は発行されません。振込時に銀行から発行される振込金受取書を賃貸借契約書と共に保存することは、仕入税額控除の要件を満たすことになりますか?
A.はい、振込金受取書は銀行が振込みを証明する書類であり、建物賃貸借契約書と一緒に保存することで、仕入税額控除の要件として必要な情報が網羅されると考えられます。振込金受取書は課税仕入れの相手方による確認は含まれないものの、銀行が振込みを確認したものとして扱われます。そのため、これらの書類を保存することで、仕入税額控除の要件としての請求書等の保存があるものとして扱うことが可能です。
参考:消法30⑦ 、⑨一、二