スーパーマーケットの休憩スペースでの飲食と軽減税率

Q. スーパーマーケットの休憩スペースでの飲食に対して、軽減税率の適用を判断するためには、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要ですか?また、従業員専用のエリアやトイレ、サッカー台についてはどうでしょうか?

A. スーパーマーケットの休憩スペースにおける飲食は、「食事の提供」とみなされるため、軽減税率の対象外となります。休憩スペースでの飲食サービスは、飲食設備を有している場合に「食事の提供」とされるため、顧客が店内で食べるか持ち帰るかについて意思確認をする必要があります。ただし、ほとんどの商品を持ち帰りで販売している場合、休憩スペースを利用する際に申し出るよう案内するなど、柔軟に対応することも可能です。一方で、「飲食禁止」と明記されているスペースや従業員専用のエリア、トイレ、サッカー台など、顧客が飲食目的で使用しないことが明らかな設備においては、飲食設備には該当しないため、意思確認は必要ありません。注意点として、休憩スペースで「飲食禁止」と案内していても、実際に顧客が飲食をしている場合は、「食事の提供」とみなされ、軽減税率の適用外となりますので、店内飲食か持ち帰りかの意思確認が求められます。

参考:平成28年改正法附則34①、軽減通達8、10(3)

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