サービス料等の事業区分

Q.当社は飲食店を経営しており、簡易課税制度の適用を受けています。料理代金とは別にサービス料を10%いただいていますが、このサービス料の事業区分はどうなりますか?また、部屋代やテーブルチャージ等についてはどうでしょうか?

A.サービス料は、料理代金とは別に請求される場合でも、飲食物の提供に対する対価の一部として認められ、第四種事業に該当します。部屋代やテーブルチャージ等の料金も、同じ理由で第四種事業に該当します。

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