Q.私はこの度、保有していたゴルフ会員権について、預託金の償還期間が到来したため、退会手続きを行った上で預託金の返還請求を行いました。この会員権は10年前に知人から1,000万円で購入しましたが、返還された預託金は500万円でした。ゴルフ会員権の譲渡については、総合課税の譲渡所得となり、譲渡損失については損益通算ができるでしょうか。 A.いいえ、損益通算はできません。預託金の返還は、お金を取り戻す行為であり、ゴルフ会員権の売渡しとはみなされないため、他の所得と損益通算することはできません。このように預託金の返還によって生じる損失は、「家事上の損失」と呼ばれ、所得税の計算には含められません。ただし、ゴルフ会員権を売った場合の損失は、他の収入と相殺することは認められていません。