ゴルフ会員権の譲渡

Q.私は、本年10月にゴルフ会員権を売却しました。このゴルフ会員権の譲渡益については、どのように課税されるのでしょうか。

A.ゴルフ会員権を売却した際の譲渡益は原則、申告分離課税の方法で課税されます。しかし、ゴルフ会員権がゴルフ場の所有や経営に関わる法人の株式や出資を持つことで、一般の利用者より有利な条件でゴルフ場を使う権利を持つタイプの場合、その株式や出資の譲渡による所得は総合課税の対象となります。また、株式形態ではなく単なる利用形態のゴルフ会員権の譲渡所得も総合課税の対象です。したがって、あなたが売却したゴルフ会員権が株式形態のものであるか単なる利用形態のものであるかにかかわらず、その譲渡所得は総合課税の対象となります。さらに、2014年4月1日以降に譲渡して生じた損失については、他の所得と通算することができない点にも注意が必要です。

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