コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食における軽減税率の適用

Q.コンビニエンスストアのイートインスペースで販売される飲食物は軽減税率の適用対象となりますか?

A.コンビニエンスストアのイートインスペースを利用して提供される飲食物(例:トレイや返却が必要な食器に入れて提供されるもの)は、食事の提供と見なされ、軽減税率の適用対象外です。ただし、持ち帰りとしても利用できる飲食物(ホットスナックや弁当など)に関しては、その取引の性質(店内飲食か持ち帰りか)に応じて軽減税率の適用可否が決まります。店内で飲食する顧客に対しては、掲示などによる意思確認を行い、軽減税率の適用か非適用を判定することができます。コンビニエンスストアが主に持ち帰りを前提に営業している場合、全ての顧客に対して飲食の場所(店内か持ち帰りか)を確認する必要はなく、イートインコーナー利用時のみの申し出などで意思確認をする方法もあります。

参考:平成28年改正法附34①、、軽減通達8、 10(3) 

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