インボイス発行事業者でない飲食店での飲食費の5,000円基準の判定

Q.税抜き額が5,000円以下の飲食費は交際費等から除外されますが、適格請求書発行事業者でない飲食店で飲食をした場合、税抜き額が5,000円以下かどうかはどのように判定すればいいでしょうか。

A.消費税等に関して税抜経理方式を採用している場合、1人当たりの飲食費が税抜きで5,000円以下かどうかを判断する必要があります。令和5年9月30日までの取引では、1人当たりの支払い額が5,500円以下の場合、この基準を満たします。しかし、令和5年10月1日からはインボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者以外との取引では、消費税等が含まれていないものとして考えなければなりません。この場合の経過措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間は本来の消費税額の80%相当額、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間は50%相当額が支払対価に含まれているとみなされます。これに基づく計算では、令和5年10月1日から令和8年9月30日の期間中は、1人当たりの支払額が5,392円以下、令和8年10月1日から令和11年9月30日の間は5,238円以下であれば税抜き5,000円以下とされ、交際費から除外されます。令和11年10月1日以降の取引では、消費税等の額は0となるため、同様に5,00交際費等から除かれる少額の飲食等の費用についての諸問題

Q.租税特別措置法関係通達61の 4(1)-21に 示されている会議に際 して通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用も、 1人当たり5,000円 以下かどうかによって、交際費等に該当しないのかどうかが決まるのですか?

A.租税特別措置法関係通達61の4(1)-21で言及された費用は、会議時に通常提供される茶菓や弁当などの費用に関するもので、これは取引先接待などで発生する少額の飲食費用とは異なります。したがって、取引先接待などで発生する少額の飲食費用とは違って、法人の役員や従業員だけが参加する会議の費用もこれに含まれますが、1人当たり5,000円以下という基準は適用されません。会議での飲食費も、通常提供される昼食の程度を超えていれば交際費等とみなされ、超えなければ交際費等には該当しません。

Q.専らその法人の役員等を対象にしたものは、交際費等から除かれる少額の飲食等の費用の適用対象外とされていますが、親子会社等関係会社の役員等を対象にしたものも適用対象外となりますか?

A.親子会社や関連会社の役員や従業員も、少額の飲食等の費用に関しては「社外の者」とみなされ、その費用が少額である場合、交際費等から除外されます。つまり、彼らを対象とした飲食等の費用は、少額であれば交際費等には該当しないとされています。

Q.飲食等に参加した取引先の者の氏名を書類に記載しなければならないとされていますが、簡素なパーティに取引先の者を多数招待したような場合でも、参加者全員の氏名を記録しなければなりませんか?

A.取引先の参加者が多数いる場合でも、原則としては全員の氏名を記録する必要がありますが、偽りの

ない範囲であれば「○○会社・□□部、△△△△部長他 ×名」といったように集約して記載しても構わないとされています。

Q.飲食等の費用に係る消費税等の額は、 1人当たりの飲食費の額の計算上、どのように取り扱われますか?

A.1人当たり5,000円以下かどうかを判定する際には、法人が採用している税込み計算か税抜き計算のいずれかに基づいて算定された価額が使われます。税抜き経理方式を利用している場合は税抜き価格で計算し、税込み経理方式を利用している場合は税込み価格で計算します。税抜き経理方式を採用している場合、飲食費に配分される消費税額は飲食費の計算に加えません。

0円以下であれば除外されます。

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