ひとり親控除と寡婦控除の適用要件について

Q.令和2年分の所得税からひとり親に該当する場合は、ひとり親控除を受けられると聞きましたが、この控除を受けるための要件はどのようなものでしょうか。また、寡婦控除を受けるための要件についても教えてください。

A.令和2年度の税制改正により、ひとり親控除と寡婦控除は、子供の生まれた環境や家庭の経済事情に関わらず、全てのひとり親家庭に公平な税制を目指して設けられました。この改正は、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を解消することを意図しています。

ひとり親控除と寡婦控除の適用要件は以下の通りです。

ひとり親の場合:  

– 婚姻していない人、または配偶者の生死が不明な人(一定の条件を満たす場合に限る)  

– 生計を共にする子供がいること  

– 合計所得金額が500万円以下であること  

– 住民票の記載条件を満たすこと(世帯主として記載されている場合未届の配偶者等の記載がないこと、世帯主でない場合も同様)

控除額:35万円

寡婦の場合:  

– 夫と死別または離婚した人、または夫の生死が不明な人(一定の条件を満たす場合に限る)  

– 扶養親族がいること(夫と離婚した場合)  

– 同上  

– 同上  

控除額:27万円

これにより、ひとり親家庭や寡婦家庭が税制上からサポートされることを目指しています。

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