がけ地等を有する宅地の評価

Q.私が相続により取得した宅地は、一部がけ地があり利用できません。このような宅地は、どのように評価するのですか。

A.がけ地等を有する宅地は、「がけ地補正率表」に記載されている補正率を使って評価されます。具体的には、がけ地等がなかったと仮定した場合の宅地の価額に対して、がけ地部分が全地積に占める割合とその部分が面している方向に基づく補正率を乗じて得られる価額で評価します。この補正率は、がけ地の面積が宅地全体の面積に占める割合と、がけ地が面する方向に応じて「がけ地補正率表」から選ばれます。評価の過程ではまずがけ地が無い場合の価額を算出し、その後でがけ地補正率を適用して最終的な評価額を決定します。例えば、がけ地がないとした場合の宅地価額が60,000,000円で、がけ地補正率が0.92だとすると、評価額は55,200,000円になります。この方法を通じて、がけ地等の特性を反映した宅地の評価が行われます。

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