Q.居住用財産を売却し、新しい家を償還期間5年で1,000万円の住宅ローンで購入した場合、居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用は可能ですか?
A.このケースでは、居住用財産を買い替えた際の譲渡損失に対する特例を使うことはできません。特例を利用するためには、住宅購入に際して「住宅借入金等」を有している必要がありますが、「住宅借入金等」とは、銀行などから借り入れたお金で、新しい家やその土地を購入するために使い、返済期間が10年以上のローンを指します。しかし、あなたが組んだのは償還期間が5年のローンで、この条件では「住宅借入金等」を持っているとはみなされないため、特例の利用はできません。