Q.経過措置として設けられている売上税額の計算の特例を用いた売上税額の計算方法を教えてください。

A.税率が異なる取引を区分することが難しい中小事業者向けに、以下の特例に基づいた売上税額の計算方法があります。

1. 小売等軽減仕入割合の特例による売上税額の計算方法

– 軽減税率の対象となる課税売上げの計算:

  卸売業や小売業の課税売上げ(税込み)× 課税売上げ(税込み)に必要な軽減税率対象の税込み仕入れ額 ÷ 卸売業や小売業の課税仕入れ総額(税込み)

– 計算が困難な場合、軽減仕入割合を50%としても良い

– 売上税額の計算:

  軽減税率対象の課税標準額×6.24%、標準税率対象の課税標準額×7.8%

2. 軽減売上割合の特例による売上税額の計算方法

– 連続する10営業日の課税売上げ(税込み)の中で、軽減税率の対象となる部分の金額を用いて、軽減税率対象の課税標準額を計算

– 計算が困難な場合、軽減売上割合を50%としても良い

– 売上税額の計算:

  軽減税率対象の課税標準額×6.24%、標準税率対象の課税標準額×7.8%

最終的な納付すべき税額は、売上に係る消費税額の合計から、税率ごとに区分して合計した仕入れに係る消費税額の合計を控除して求めます。また、納付すべき地方消費税額は、納付すべき消費税額の22/78となります。

参考:平28改法附38①②

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