Q.令和元年10月以降に実施された軽減税率制度での税額の計算方法を教えてください。

A.軽減税率制度が実施されて以降、売上と仕入れは異なる税率ごとに記帳し、それぞれの売上総額と仕入総額から売上税額と仕入税額を計算します。この制度のもとでの消費税申告では、異なる税率ごとに1円未満の端数処理を行い、これに基づいて消費税額を計算します。具体的な計算方法は、軽減税率は8%(地方消費税率は1.76%)、標準税率は10%(地方消費税率は2.2%)です。納付する消費税額は、課税売上げと課税仕入れに関する消費税額から、地方消費税額を計算し、これらを合計して算出します。一般課税事業者は国内課税仕入れと外国貨物の引取りに係る消費税額を合計し、簡易課税制度を適用する事業者は課税売上げに対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算します。

軽減税率の場合の税率:8%(地方消費税率1.76%)

標準税率の場合の税率:10%(地方消費税率2.2%)

地方消費税の税率計算:消費税額の78分の22

簡易課税制度のみなし仕入率:

第一種事業(卸売業):90%

第二種事業(小売業、飲食料品の譲渡に係る農林漁業):80%

第二種事業以外(農林漁業除く、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業):70%

第四種事業(飲食店業等を除くその他の事業):60%

第五種事業(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業):50%

第六種事業(不動産業):40%

参考:平28改法附34② 、平28改規附12、 軽減通達25

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です